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定年の引上げ、継続雇用制度の導入について TOPページに戻ります

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せっかく継続雇用制度を導入しなければいけないのなら助成金も併せて検討してみませんか。

「ズバリ言うわよ!」「今の定款・賃金制度・退職金制度・就業規則ではあなたの会社は破綻するわヨ!」(うん?どこかで聞いたフレーズ!?)
(^.^)脅かすつもりはありませんが、今の制度を見直すいい機会だと思いませんか。

個人情報保護法などさまざまな法改正の影響や労働者意識等の変化に対応するには、まず最低限、会社の制度を総チェックする必要があります。場合によっては新制度を作成する必要があります。
(何年も前に、どこからかコピーしてきて手直ししただけの制度でこの厳しいご時勢を乗り切れますか。しかもあなたの会社の規則って全然実態と違うじゃないですか。「出たとこ勝負」「何とかなるさ」で会社の業績は伸びましたか?)

発想の転換で高齢者の新規採用でコスト削減を思い切って考えてみませんか。

様々な問題を社会保険労務士と一緒に考えてみませんか。

高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から、年金支給開始年齢の段階的引上げにあわせて、65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を講ずることが事業主に義務づけられます。
※法律の条文は「法庫」にリンクしています。

(1)背景
  (1)−1.少子高齢化の急速な発展
  (1)−2.厚生年金の支給開始年齢の段階的引上げ

(2)高年齢者雇用安定法の改正(平成18年4月1日から段階的に施行)
○定年(65歳未満のものに限ります)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳(下表に合わせて平成25年4月1日まで段階的に)までの安定した雇用を確保するため、
  (2)−1.定年の引上げ
  (2)−2.継続雇用制度の導入
      ◆労使協定を結べば、対象者について「基準」を定めて対象除外者を設けてもよい。
  (2)−3.定年の定めの廃止

 のいずれかの措置を講じなければなりません。
※必ずしも定年を引上げなくてもよいと言うことです。定年を引上げられないなら継続雇用制度を導入して下さい。

平成18年4月1日 平成19年3月31日 62歳
平成19年4月1日 平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日 平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日 65歳

継続雇用制度
  「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度で下記2つの制度がある」

●定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する「勤務延長制度」
定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する「再雇用制度」

 ※雇用条件については、必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件にする必要はないですから、企業の実情に合わせた制度を考えましょう。
  これから団塊の世代が60歳を迎えるわけですから、企業はできもしない制度を作成して自分の首を絞めないで下さいヨ。 

継続雇用制度の対象者に係る「基準」
 「基準の策定に当っては、労使間で十分協議の上(一方的に押し付けてはダメ)、各企業の実情に定めることになります」
 望ましい基準1(具体性):「意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること」
 望ましい基準2(客観性):「必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること」

 ダメな例:「会社が特に必要と認めた者に限る」「男性に限る」「上司の推薦がある者に限る」「巨人ファンに限る」


関連リンク

 継続雇用定着促進助成金(平成17年度までは廃止されないそうです) 平成18年度の助成金改正情報(独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構)
 ※上記、高年齢雇用安定法をクリアする条件 と 当該助成金の基準を満たす条件 とは 必ずしも一致していませんのでご注意下さい。

 財団法人 高年齢者雇用開発協会 助成金・奨励金の支給(同 協会HPへリンク)
社団法人 千葉県雇用開発協会 独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構