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贈与税について    

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相続のTOPへ 不動産登録免許税 相続税・贈与税の相続時精算課税制度(財務省HP)

個人から年間110万円を超える財産をもらったときには、贈与税がかかります。
会社など法人から財産をもらったときには贈与税はかかりませんが、一時所得として所得税がかかることになっています。



贈与税の計算

その年の1月1日から12月31日までの1年間に、個人からもらった財産の価額を合計します。
次に、もらった財産の価額から基礎控除の110万円を差し引き、その残額に税率をかけた額が贈与税です。

贈与を受けた財産の価額 課税価格×税率−控除額 贈与税額
基礎控除 110万円 課税価格

●贈与税の速算表

課税価格 税率 控除額 課税価格 税率 控除額
150万円以下 10% 0円 1000万円以下 45% 1,400,000円
200万円以下 15 75,000 1500万円以下 50 1,900,000
250万円以下 20 175,000 2500万円以下 55 2,650,000
350万円以下 25 300,000 4000万円以下 60 3,900,000
450万円以下 30 475,000 1億円以下 65 5,900,000
600万円以下 35 700,000 1億円超 70 10,900,000
800万円以下 40 1,000,000

<<贈与税の計算例>>

例1:150万円の贈与を受けた場合
   150万円−110万円(基礎控除)=40万円(課税価格)
   40万円×10%−0円(控除額)=4万円(贈与税額)

例2:500万円の贈与を受けた場合
   500万円−110万円(基礎控除)=390万円(課税価格)
   390万円×30%−475,000円(控除額)=695,000円(贈与額)

◆贈与税には特例があります。(後日、詳細を掲載します)
配偶者控除(略説:婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与があった時、最高2000万まで。生涯一度きりしか適用できない)
住宅取得資金等の贈与の特例(父母、祖父母からの住宅資金の贈与。最高550万円。(申告しないとこの特例は適用できません)


Q:離婚した際の財産分与でもらった家には贈与税がかかるの?
A:一般的に金額が常識の範囲内であれば、贈与税がかかることはありません。財産分与は贈与契約に基づくものではなく、財産分与請求権という全く別の債権に基づくものとみなされるからです。

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