ディーゼル車規制開始  関連リンクへ

平成15年10月1日から埼玉・千葉・東京・神奈川で

首都圏では、、依然として二酸化窒素(NO2)や浮遊粒子状物質(SPM)の環境基準の達成率が低い状況にあります。これらの大気汚染にディーゼル車の排出ガスが大きく影響しており、健康被害も懸念されています。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条例により、平成15年10月1日から、この全域において、ディーゼル車の排出ガス規制が開始されます。

七都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市)では、規制への対応に必要な粒子状物質(PM)減少装置の共同指定や装着に対する支援など、連携して取り組んでいます。

千葉県におけるディーゼル車対策について(千葉県HPより)


埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 条例のディーゼル車規制
条例の主な内容
基準を満たさないディーゼル車は、平成15年10月1日から1都3県の地域で運行が禁止されます。(初年度登録から7年間の猶予期間があります)

一都三県の条例
対象地域 各都県の全域 ※東京都は伊豆諸島、小笠原諸島など島部を除く全域
対象車種 軽油を燃料とするトラック、バス、及びこれらをベースに改造した特種用途自動車
(登録地は問いません)
猶予期間 初度登録から7年間
罰則等 50万円以下の罰金 ※神奈川県では、平成16年4月から施行

条例のPM排出基準を満たさないディーゼル車(乗用車を除く)
「自動車検査証」の「型式」欄に次の記号がある車両

平成15年10月1日施行の基準
(一都三県の各条例とも同じ基準)
1.K−、N−、P−、S−、U−、W−、記号がない昭和54年頃までに製造された車両
2.KA−、KB−、KC−
平成17年4月1日以降に強化が予定されている基準
(埼玉県・東京都の2条例でのみ規定)
3.KE−、KF−、KG−、KJ−、KK−、KL−、HA−、HB−、HC−、HE−、HF−、HM−
違反車両 違反車両の運行に対して、運行禁止命令が出ます。運行禁止命令に従わない場合は、罰則(罰金)の適用があります。

ご注意!!

規制への対応

七都県市指定 PM減少装置のご案内
  • 指定装置には、「DPF」と「酸化触媒」があります。
    「DPF」:ディーゼルエンジンの排出ガス中に含まれるPMを、フィルターにより捕集し、燃焼等で除去する装置
    「酸化触媒」:ディーゼルエンジンの排出ガス中に含まれるPMを、白金等の触媒作用(酸化作用)で除去する装置


  • 指定装置には、低硫黄軽油(硫黄分50ppm以下)を使用条件とするものがあります。
    低硫黄軽油は、すでに一部のガソリンスタンド等で供給が開始されており、順次拡大される予定です。また、平成15年4月から、全国の大部分のガソリンスタンドで販売されます。

各都県市では、ディーゼル車規制に対応される事業者などへの支援制度を設けています。

関連リンク

条例に関するページ

東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県

自動車に関するページ

横浜市 川崎市 千葉市

貨物自動車運送事業の許可
各種ディーゼル車支援策のHPへ
埼玉県環境防災部環境推進課 環境関連制度融資のご案内
東京都環境局 ディーゼル車規制に伴う事業者等への支援策について
神奈川県環境農政部大気水質課 ディーゼル車規制に対する支援制度
千葉県環境生活部大気保全課 千葉県におけるディーゼル車対策

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