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古物商・リサイクルショップ
古物営業を始めるには、公安委員会(警察署)の許可が必要になります。

なんで?警察なの?

それは古物商が盗難物の売買などで利用されてしまう事があるからなのです。
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<< 関係法令等 >>
インターネットオークションに対応した新古物営業法が近く施行予定!
※下記、法律条文へのリンクは総務省 法令データ提供システムにリンクしています。定期的にアドレスが変わるためリンク先が違う法律になってしまうことがあります。その場合は教えていただけると助かります。
古物営業法(平成14年11月27日改正法成立・ただし施行日はまだ)
法庫より
古物営業法 施行令(平成15年2月17日新政令追加・未施行)     〃
古物営業法 施行規則
地方公共団体の手数料の標準に関する政令(28を参照)
  → 古物営業の許可に対する審査 
19,000円
     許可証の再交付          1,300円
     許可証の書換え          1,500円
●行商従業者証等の様式の承認に関する規程(国家公安委員会 告示)
●電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(国家公安委員会 告示)
行政手続法


千葉県警察 代表043−201−0110 ○(社)千葉県防犯協会 ← 行商従業者証など
警視庁(古物) 古物営業


法改正 このページのTOPへ

インターネットを利用した古物取引の規定整備され、その一部が平成15年4月1日に施行されましたこのほかにも1年以内に施行される改正があります(法改正は決まっているが施行日が未定のものがあります)ので、ご注意下さい。

主な改正情報
取引相手方(売主)の確認方法が追加になりました。(より確認を決められた方法で確実に行なって下さい)
●相手方と面接の上、確認する場合
住所、氏名、職業、年齢を確認する【住所、氏名、職業、年齢を記載した書面の交付を受ける。『(署名のあるものに限る)※書面は面前で作成されたものであること』】
●相手と面接しないで取り引きする場合
相手方による電子署名が行われた電磁的記録の提供を受ける等国家公安委員会規則で定める方法により確認する。
国家公安委員会規則で定める方法について詳しくは警察庁HPより「非対面取引における古物商の確認措置について」をご覧下さい。(わかりやすく解説されています)
むずかしく書いてある方が言い方は古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行について(通達)(平成15年3月7日付け警察庁丙生企発第15号(警察庁HPへリンク)


古物商とは、古物市場主とは
   古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
 古物営業の許可申請をして、1号業務の許可を受けた者は「古物商」といいます。
 古物営業の許可申請をして、2号業務の許可を受けた者は「古物市場主」といいます。
 
古物営業の許可申請をして、3号業務(仮称)の許可を受けた者は「古物競りあつせん業者」といいます。==>15年度中に施行予定。新法!

<古物営業のの許可が必要な人>
(1)古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営もうとする人==>
1号業務という (古物商)
※許可の必要のない人(例外)・古物を売却することのみを行うもの自分が売却した物品をその相手方から買い受けることのみを行うもの
(2)古物市場を経営する営業を営もうとする人 ==>
2号業務という (古物市場主)
(3)古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。) ===>15年度中に施行予定。いわゆるインターネットオークション。3号業務(仮称)が追加。

古物とは
   一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。 そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類
(7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍
(13)金券類

中古車購入の際に商品として仕入れれば自動車取得税5%が免税となります。しかし、この免税の特典の利用のみを目的とした古物商の許可申請は認められません。
  自動車取得税納付窓口に古物商許可証を提示します。
注)販売業者の販売のための取得の場合には、自動車取得税がかからない(不課税)が、販売業者が販売のために取得した自動車でも運行の用に供した場合(社長さん用、業務連絡用に使用する場合など)は、自動車の取得とみなされ、取得税はかかります。
参考:自動車取得税 免税点 取得価額が50万以下の場合
 
   商品中古自動車に係る自動車税の軽減措置(日本自動車査定協会 東京支所HPより)...中古自動車販売事業者が、自動車税の賦課期日(4月1日)現在所有している商品中古自動車は、自動車税が最高3ヶ月分減免されます。

関連リンク3 このページのTOPへ

財団法人 日本自動車査定協会 東京支所 全国支所一覧
千葉県 自動車税事務所
自動車と税金
古物商・古物市場主 許可申請書(様式)H23.3.1書式(千葉警察本部風俗保安課)  ※最新版は必ず所轄警察署にて確認してからご使用下さい。
  誓約書(管理者・役員)(千葉警察本部HP)

 

許可申請の窓口
   古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、
営業所の所在地を管轄する警察署を通じて許可申請(都道府県)をして、公安委員会の許可を受けて下さい。(1号業務)
古物市場主として古物営業を始める人は、
古物市場の所在地を管轄する警察署を通じて許可申請(都道府県)をして、公安委員会の許可を受けて下さい。(2号業務)
許可を受けられない場合
   次に該当する方は、許可を受けられません。
  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
    (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
許可申請に必要な書類
   平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。
 
 

個人許可の申請

法人許可の申請

住 民 票

申請者本人と営業所の管理者全員

各1通

監査役を含めた役員全員及び管理者全員

各1通

身分証明書(※1

同  上

各1通

同  上

各1通

登記事項証明書(※2

同  上

各1通

同  上

各1通

誓 約 書

同  上

各1通

同  上

各1通

略 歴 書

同  上

各1通

同  上

各1通

登記簿謄本

 

---

 

1通

定款の写し

 

---

 

1通

 
※1  申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
※2  東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。
 ○東京法務局民事行政部後見登録課   東京都千代田区九段南1−1−15   九段第2合同庁舎 7階
   電話 03−5213−1234
 
その他
 
1.  古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
2.  許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
3.  自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
4.  古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の防犯係で取り扱っています。
5.  古物営業の許可を受けずに営業した者には、3年以下の懲役又は100万以下の罰金が課せられます。
6.  不明な点は、警察署の防犯係へお気軽に相談して下さい。

古物商を無店舗で開業する場合の注意点
インターネットを利用した通信販売での許可申請が増えておりますが、インターネット通信販売については係官にホームページのアドレスを尋ねられます。いまホームページがなくても、営業許可が出て6ヶ月以内に開業しなくてはなりません。また、6ヶ月以上営業を存続していないと、せっかく取得した許可証は返納することになります。この時、既にホームページがある方は無許可で営業している様な誤解を与えない様に「開業準備中」とかの注意書きを大きくタイトル画面に表示するなどの注意を払って下さい。

===>いわゆるインターネットを通じて販売する場合には、新法によりURL等の情報及び指定の添付書類を許可申請時に提出する事が義務付けられます。平成15年度中に施行予定。

中古品のオークション
・オークションの場が単なる情報提供の場であれば古物商の許可は必要とならない可能性が高いです。(最寄の警察署に確認して下さい)
・委託を受けて売買、交換をすれば古物営業の許可が必要となります。
・営業所はなくても許可取得可能です。(住所
・居所で代用)

インターネットオークションについて