まえかわ社会保険労務士・行政書士事務所 (千葉県市川市田尻3−6−9−101) ご質問・ご用命はまで


社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入について 関連リンク             
建設会社で経営審査事項を受ける会社は未加入の場合、マイナス評価の幅が大きくなりました(法令遵守の社会性の評価が低い)


健康保険と厚生年金保険
  健康保険は、会社で働く人やその家族が病気やけがをしたとき、出産をしたとき、亡くなったときなどに医療給付や手当金の支給を行い、生活の安定を図ることを目的とした制度です。
  また、厚生年金保険は、高齢になったとき、障害や死亡といった万が一のときに年金給付を行い、生活の安定を図ることを目的とした制度です。


 社長「でもワシの会社は業績不振でお金ないし、社会保険料は高いらしいから入らないでもいいんじゃろ」

 良識マン「社長違うニャ〜!納税が国民の義務であるように会社は社会保険に加入する義務があるんだニャ〜」

 社長「えっ!入らないといけないの?だってワシの取引先の○○商事(株)だって入っていないって言っておったゾ」
 良識マン「それは○○商事(株)が脱法行為をしているだけの話ダニャ〜。今までは未加入事業所へのチェックも甘かったけどこれからは社会保険庁も本腰を入れて指導していくって新聞にも出ていたし、いい機会だからきちんと加入しましょう。ニャゴ」
 社長「そうか。ワシも今年からこの商店街の会長だし、未加入がバれると格好がつかんな。ヨシ。入るゾー!だけどなA男はよく働くからエエけど、B男とC男はしょっちゅうサボるし、ワシの言う事聞かないから社会保険入れなくてもエエか?」
 良識マン「だめだめ。B男さんもC男さんも正社員じゃないですか?アルバイトの様に短時間労働のD君は社会保険に加入したくても加入できないけど、B男さん・C男さんは本人の意思や社長の意思に関係なく入れなきゃいけないのだニャ〜」
 社長「そうだ!いいこと考えた!正社員の名称をパートタイマーにしよう!そしたら入らなくていいんじゃろ。どうだ。まいったか!!」
 良識マン「だめだめ。名称をパートタイマーにしようが、アルバイトにしようが実態が常用的使用関係(目安はいわゆる正社員の3/4以上の労働日数&労働時間)にあれば全部はいるの〜!!社長の考えること位、みんな考えてますよ〜。」


法人事業所は社会保険に加入しなければいけません!!
健康保険と厚生年金保険には、事業所を単位として加入します。健康保険・厚生年金保険に加入する事業所を適用事業所といい、法律で加入が義務付けられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所があります。

次に該当する事業所は、強制適用事業所として、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。
法人事業所(要するに株式会社、有限会社なんかはすべて強制適用=社会保険に入らなきゃいけないのです!)
  人数に関係ありません。社長(代表取締役)も被保険者ですよ。
○常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店、事務所などの個人事業所
  なお、5人未満の個人事業所と5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食業、ビル清掃業など)や農業・漁業などは除かれます。

上記以外の事業所でも、次の条件を満たせば、任意適用事業所となり社会保険に加入できます。
○従業員の半数以上が社会保険適用事業所となることに同意した事業所
○事業主が申請して地方社会保険事務局長などの認可を受けた事業所
  なお、認可を受けた場合は、従業員全員が加入することとなり、保険給付や保険料は強制適用事業所と同じ扱いになります。

加入手続きは事業所の所在地を管轄する社会保険事務所

 社長『社会保険に加入しようと思って、商店街の会合の帰りにハンコだけ持って社会保険事務所へ寄ったが、「加入する人の年金何チャラ番号を書いて下さい」とか「扶養の届出」がどうしたとか「課税証明・非課税証明」がどうしたとか「パートタイマーでも入らなきゃいけない人と入れない人とがいる」とか面倒くさい感じだったぞ。とりあえず何やら用紙とか資料もらって来たが読んでも全然わかりゃあせん。どうする〜!!』
 宣伝マン「面倒な手続き?そうです。そんな面倒なことは社会保険労務士に頼んじゃえばよいのです。社会保険労務士はそういった手続きを専門としている国家資格者ですから安心して頼むことが出来ます。ついでにいろいろと社会保険のこと・労働保険のこと・年金のことも教えてくれるので賢く利用するといいんだニャ〜!」
注:社会保険の新規適用届は従来、都道府県によって受付日や用意する資料が異なっておりましたが、平成18年10月より全国的に統一され、添付書類も大幅減(原則として登記簿謄本のみ)となりました。ただし、数ヶ月後には必ず事務所の調査が行われる事になっています。事務所調査の時に慌てないようにやはり事前に社会保険労務士にご相談されるといいと思います。


社会保険・労働保険の新規適用手続きは
まえかわ社会保険労務士・行政書士事務所 (千葉県市川市田尻3−6−9−101) ご質問・ご用命はまで
 

新規適用手続きについてスポット(単発)契約でも可能ですが、継続して社会保険・労働保険関係の手続き等を中心に顧問契約の顧問料(月額)概算見積を希望の方は、業種(例:製造業)、住所(市町村名まででも結構です)、貴社従業員数(例:正社員○名、アルバイト○名)、事業所の数(例:市川市、東京都中央区の2事業所)、年間平均採用退社従業員数(例:入社○名/年、退社○名/年)、特記事項(例:給与計算をして欲しい等)をご記入の上メールを下さい。


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