まえかわ社会保険労務士事務所 千葉県市川市田尻 ご質問・ご用命はまで

労働保険年度更新は社会保険労務士へ。税金の確定申告は税理士へ。


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一般拠出金」とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主のみなさんに負担いただくものです。


誰が払うの?
  すべての労災保険適用事業所の事業主が払います。アスベストの製造・販売に関わったことのない事業所も同じです。
  注意:特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は申告・納付の対象外です。

どうやって納付するの?
  平成19年(2007.04.01)以降の労働保険年度更新にて労働保険料と併せて申告・納付します。   参考:労働保険年度更新

  (納付時期)
   (1)労働保険の年度更新手続時(2)事業終了(廃止)時 に 労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。

  ※申告書の様式も変更する予定です。

  注意:一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなります。延納(分割納付)はできません。

料率は?

  一般拠出金率は 1000分の0.05です。 業種は問いません。メリット料率の適用もありません。
  例:一年間の賃金総額1千万円の場合:10,000,000×0.05/1000=500円の負担になります。

工事現場はどなるの?

  有期事業  平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)の分を申告・納付します。

  (1)単独有期事業...事業(工事)終了時に、労働保険の確定保険料と併せて申告・納付します。
  (2)一括有期事業...平成19年度の年度更新(確定保険料)は平成19年3月31日までに終了した事業(工事)が対象となるため、一般拠出金の申告・納付の必要はありません。(平成20年度の年度更新より申告・納付します。)


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  労働保険特別加入