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会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者に加入することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者となるためには、
a 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
b 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由があったと認めればよい)をすることが必要です。
20日以内とは退職日が月末の場合、翌月の20日の事です。ただし、20日が土日祝日であれば翌日の営業日となります。(でも数え方を間違えると大変ですから早めに手続しましょう)
c 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。(例外)ただし、55歳以上で退社して任意継続被保険者となったときは、60歳になるまで(国民健康保険の退職被保険者に該当する場合は、そのときまで)は、任意継続被保険者となることができます。平成15年3月31日でこの例外部分は廃止されました。

任意継続被保険者に関する手続きは平成20年10月1日より協会けんぽに移管されました。

保険給付については、強制適用被保険者(会社在職注の身分)と同じですが、保険料の負担は会社在職中のおよそ倍を負担する必要が出てきます。(会社が負担してくれていた保険料についても自分で負担することになるため)

届出の際(1回目)には保険料の納付を行いますので、従来の被保険者分+会社負担分のひと月分を持参して下さい。

届出に必要なもの:「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」、「健康保険被扶養者(異動)届」、本人の印鑑、被扶養者の認定に必要な書類

  ※事業主の証明は必要ありません。

※正確には、イ)資格喪失時の標準報酬とロ)その人の保険者(政府または健康保険組合)の管掌する前年度10月31日現在の全被保険者の標準報酬月額に基づいて算定した標準報酬と比べていずれか低い方をとって定められます。平成20年度の場合は、標準報酬月額280,000と比べて低い方となります。
つまり、標準報酬月額28万の人の保険料は28万×政府管掌健康保険保険料率82/1000=22,960ですから、22,960より保険料が多くなることはありません。(平成18年4月現在)
※40歳以上65歳未満の人は介護保険料分もあるので26,404円が上限となります。
※保険料は、将来の一定期間の分を前納することもできます。

任意継続被保険者の期間
任意継続被保険者となることができる期間は、2年間ですが、次に該当したときは、〈〉内の日から任意継続被保険者の資格を失います。
a 死亡したとき                      〈翌日〉
b 保険料納付期日までに保険料を納付しないとき  注意!!    〈翌日〉
※ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な事由があると保険者が認めたときを除きます。 参考:保険料納付の改善(総務省HP)
c 強制または任意包括適用事業所の被保険者となったとき  〈その日〉
d 船員保険の被保険者となったとき            〈その日〉


注意:継続して被保険者となる期間は、喪失日の翌日から起算せず、喪失の日から起算します。喪失日は退職日の翌日です。

平成13年4月から任意継続被保険者が老齢厚生年金を受けられる場合には、傷病手当金は支給されなくなりました。老齢厚生年金の額が傷病手当金の額より少ない場合には、差額が支給されます。(また、退職後に傷病手当金の継続給付を受ける場合にも同様です)


任意継続被保険者と国民健康保険のどちらを選択????

任意継続被保険者となると今までの保険料の倍になってしまいますが、それでも市町村の国民健康保険に加入するよりメリットがあるという事で手続きをされる方が多いです。しかし、本当に任意継続の方がよいかというと個々の事情により必ずしもそうでない場合がありますので最終的にはどちらを選ぶべきかはご自分で判断して下さい。
<<判断のポイント>>
国民健康保険の保険料との比較:特に被扶養者がいる方は、在職中は被扶養者の保険料の負担がなかったのですが、国民健康保険料(税)については世帯の構成員全員が被扶養者ではなく、被保険者となりますので今まで被扶養者となっていた方の保険料も別途負担することになります。
また、国民健康保険の保険料の計算は前年の所得を基礎としておりますので、前年の所得が高い方は一般的には保険料が高額になります(上限あり)。
実際の保険料額がどの位になるのか、本人が住所地の市役所国民健康保険課に出向けば確認できます(電話での対応はしてくれないところもあります)ので実際の数字で比べると保険料はどちらが安いか判断できます。
病院の窓口負担(自己負担)はどちらが有利:任意継続被保険者の場合は、在職中と同じく2割負担が原則ですが、国民健康保険だと3割負担となります(被扶養者だった方はどちらも3割負担となります)。ただし、医療制度の変更に伴い平成15年4月1日から任意継続被保険者も3割負担となりますので、この面でのメリットはあとわずかという事になります。
健康保険組合管掌の場合には、付加給付というものがある。
病手当金:国民健康保険については、傷病手当金の制度がありません。

任意継続被保険者の資格喪失後の手続きについて

 国民健康保険に加入する手続きは、住所地の市役所、町村役場となります。手続きにあたっての必要書類等は、各市町村にお聞き下さい。 千葉県の市町村